ご加入のおすすめ

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お問い合わせ

一般社団法人
商業・サービス業退職金共済会

〒103-0004
東京都中央区東日本橋3丁目4番10号
アクロポリス21ビル 2階
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[ 営業時間 ]
9:00~17:00(土日祝を除く)

[ TEL ] 03-5652-8033
[ FAX ] 03-5652-1880

[ リンク ]

加入条件

加入できる企業は?

東京都、神奈川、埼玉、千葉県下に本店(本社)をおく商業・サービス業等です。

※中小企業退職金共済制度(中退共)との重複加入が可能です。ただし、他団体の特定退職金共済制度(特退共)との重複加入はできません。

加入、増口できる従業員は?

15歳以上75歳未満の方です。ただし次に該当する方は加入できません。

  • 法人企業の取締役(使用人兼務役員を除く)
  • 個人事業主および個人事業主と生計を一にする親族

制度の仕組み

その1

事業主が商退共と「退職金共済契約」を結びます。


その2

「商退共(追加加入・増口)申込」を商退共にFAXしてください。

毎月20日までのお申込については、翌々月の1日が加入日となります。

その3

退職者の請求に基づき、商退共から退職金が直接支払われます。

退職者が記入した「退職一時金請求書」を、事業主経由で商退共に送付して下さい。

掛金について

従業員ごとに1,000円~30,000円まで1,000円単位で選択できます。

  • 掛金は全額事業主負担です。
    従業員が負担することはできません。
  • ご指定の金融機関の事業主の預金口座より毎月27日に振替致します。

給付金について

退職一時金と解約手当金

  • 退職一時金
    加入従業員(被共済者)が退職した時、加入期間と掛金に応じてお支払します。
  • 解約手当金(加入従業員全員の同意書が必要)
    途中で共済契約を解約した場合は、退職一時金の70%をお支払します。

給付金の受取人は?

加入従業員(被共済者)です。ご本人が死亡の時は、労基法施行規則(第42条から45条)に定める遺族補償の順位によります。
事業主に対しては、いかなる理由(懲戒解雇・行方不明等)があっても、給付金をお支払することはできません(所得税法施行令73条第1項第4号)。

主な手続きの方法

掛金の振替について

  • 掛金の収納事務は、PGビジネスサービス(株)が受託しています。収納関係の諸通知はPGビジネスサービス(株)名義にて発行します。
  • 初回掛金が口座振替不能となった場合は、翌月に2か月分の振替を行います。2か月連続して振替不能の場合には申し込みを取り消しします。
  • 加入後の掛金が口座振替不能となった場合は、翌月に2か月分の振替を行います。2か月連続して振替不能の場合には、1回目の振替不能日の当月末日付脱退の手続きをします。
  • 退職者分の掛金を口座振替した場合は、過払金を払い戻し致します。

加入、脱退手続および給付金の請求

  • 加入、脱退および給付金の請求は、当共済会所定の用紙を使用してください。
  • 退職一時金の請求権の時効は5年です。

契約証書・被共済者証の交付

事業主には、契約証書・共済規約を、加入従業員(被共済者)には、被共済者証(加入者証)を交付します。


税務と経理処理について

退職一時金は退職所得、死亡退職の場合は相続財産、解約手当金は一時所得となります。